池田真朗 著『スタートライン 民法総論』に以下の追補・訂正があります。 追補・訂正(第1刷) (追補)  第2刷以降、46頁・頭注末尾に次の文章が追加されました。  不法行為の損害賠償請求権の他には、事務管理による費用償還請求権(六九七条以下)、 不当利得に基づく返還請求権(七〇三条以下)がある。事務管理はここではまだ知らなくて よいが、不当利得については、第9課の無効・取消しの効果のところで問題になる。とりあ えず、不当利得というのは、悪いことをして利得するものではなく、法律上の原因がない利 得(つまり自分が得る法律上の理由がないのに他人が得るべきものを得てしまったもの)と 理解しておこう(→『スタートライン債権法』第11課参照)。 (訂正)  149頁2行目 誤:「……実際に本人AはBに代理権を与えられていたのだが、ただBは……」 正:「……実際に本人AはBに代理権を与えていたのだが、ただBは……」 訂正(第1・2刷)  169頁2行目 誤:「……意思表示をした者の『法定代理人』が取り消す場合にはこの制限は……」 正:「……意思表示をした者の『法定代理人』が追認する場合にはこの制限は……」  190頁・頭注◇2の11行目〜12行目 誤:「……債権者の申立てによって裁判所が発する命令をいう……」 正:「……債権者の申立てによって裁判所書記官が発するものをいう……」  199頁末尾より2行目 誤:「……という意味ではなく、事情を知らないという意味である)、……」 正:「……という意味ではなく、事情を知っているという意味である)、……」  204頁16行目(=見出し) 誤:「(2) 他の権利に随伴して消滅時効にかかる権利」 正:「(2) 他の権利に付従して消滅時効にかかる権利」  204頁19行目 誤:「……共にする(随伴する、という)。……」 正:「……共にする(付従する、という)。……」            [日本評論社] Copyright(C) NIPPON HYORONSHA CO.,LTD.PUBLISHERS