書籍詳細:国際刑事法におけるジェンダー暴力
国際刑事法におけるジェンダー暴力
- 紙の書籍
定価:税込 5,280円(本体価格 4,800円)
在庫なし
只今、在庫が不足しており納期が確定できないため、
オンラインでの受付ができません。
オンラインでの受付ができません。
紙の書籍のご購入
内容紹介
女性に対するジェンダー暴力をめぐる国際刑事法の理論的到達点を、近年の豊富な運用の蓄積をふまえて考察する。[青山学院大学法学叢書 第1巻]
(2013年 第6回西尾学術奨励賞受賞)
(2013年 第6回西尾学術奨励賞受賞)
目次
序章
第1章 国際犯罪が成立する前提条件
1 人道に対する犯罪
(1)「攻撃」の概念 (2)「広範」および「組織的」の概念 (3)攻撃に関する認識
2 戦争犯罪
(1)武力紛争が存在していること (2)武力紛争との関連
3 集団殺害犯罪
第2章 人道に対する犯罪
1 強かん
(1)アカイェス定義 (2)フルンジャ定義 (3)クナラッチ定義 (4)国際刑事裁判所(ICC)の「犯罪の構成要件に関する文書 (EOC)」における定義
2 性的奴隷
3 強制売春
4 強制妊娠
5 強制断種
6 迫害
(1)政治的、人種的または宗教的理由に基づくジェンダー暴力
(2)ジェンダーに係る理由に基づく迫害
7 その他の非人道的な行為
第3章 戦争犯罪
1 拷問
(1)重い苦痛 (2)禁止されている目的 (3)意図
2 非人道的待遇/虐待
3 身体もしくは健康に対して故意に重い苦痛を与え、もしくは重大な傷害を加えること
4 個人の尊厳に対する侵害
5 一般市民の間に恐怖を広めること
6 集団懲罰
第4章 集団殺害犯罪
1 当該集団の構成員の身体または精神に重大な害を与えること
2 当該集団の全部または一部に対し、身体的破壊をもたらすことを意図した生活条件を故意に課すこと
3 当該集団内部の出生を妨げることを意図する措置をとること
第5章 ジェンダー暴力と国際刑事法における個人責任の原則
1 国際刑事法廷および混合法廷の判例法における個人責任の原則
(1)犯行 (2)幇助および教唆 (3)扇動 (4)命令 (5)計画 (6)上官責任
2 国際刑事裁判所(ICC)規程および判例法における個人責任の原則
終 章 国際刑事法におけるジェンダー犯罪――現状と今後の方向
1 国際犯罪としてのジェンダー暴力の範囲――国際犯罪と通常犯罪・人権侵害との区別
(1)戦争犯罪 (2)集団殺害犯罪 (3)人道に対する犯罪
2 国際犯罪としてのジェンダー暴力の範囲――行為類型
(1)すでに確立した国際犯罪の諸類型として (2)ジェンダーに基づく独立の国際犯罪として
3 ジェンダー犯罪をめぐる重要な認識
(1)国際刑事法は、女性を、性暴力からのみならず、社会的に構築されたジェンダー役割の強要から
も保護するという事実 (2)ジェンダー暴力の重大性 (3)ジェンダー暴力が、何らかの違法な目的のた
めの道具として使われる可能性
4 個人責任の原則
5 今後の課題
第1章 国際犯罪が成立する前提条件
1 人道に対する犯罪
(1)「攻撃」の概念 (2)「広範」および「組織的」の概念 (3)攻撃に関する認識
2 戦争犯罪
(1)武力紛争が存在していること (2)武力紛争との関連
3 集団殺害犯罪
第2章 人道に対する犯罪
1 強かん
(1)アカイェス定義 (2)フルンジャ定義 (3)クナラッチ定義 (4)国際刑事裁判所(ICC)の「犯罪の構成要件に関する文書 (EOC)」における定義
2 性的奴隷
3 強制売春
4 強制妊娠
5 強制断種
6 迫害
(1)政治的、人種的または宗教的理由に基づくジェンダー暴力
(2)ジェンダーに係る理由に基づく迫害
7 その他の非人道的な行為
第3章 戦争犯罪
1 拷問
(1)重い苦痛 (2)禁止されている目的 (3)意図
2 非人道的待遇/虐待
3 身体もしくは健康に対して故意に重い苦痛を与え、もしくは重大な傷害を加えること
4 個人の尊厳に対する侵害
5 一般市民の間に恐怖を広めること
6 集団懲罰
第4章 集団殺害犯罪
1 当該集団の構成員の身体または精神に重大な害を与えること
2 当該集団の全部または一部に対し、身体的破壊をもたらすことを意図した生活条件を故意に課すこと
3 当該集団内部の出生を妨げることを意図する措置をとること
第5章 ジェンダー暴力と国際刑事法における個人責任の原則
1 国際刑事法廷および混合法廷の判例法における個人責任の原則
(1)犯行 (2)幇助および教唆 (3)扇動 (4)命令 (5)計画 (6)上官責任
2 国際刑事裁判所(ICC)規程および判例法における個人責任の原則
終 章 国際刑事法におけるジェンダー犯罪――現状と今後の方向
1 国際犯罪としてのジェンダー暴力の範囲――国際犯罪と通常犯罪・人権侵害との区別
(1)戦争犯罪 (2)集団殺害犯罪 (3)人道に対する犯罪
2 国際犯罪としてのジェンダー暴力の範囲――行為類型
(1)すでに確立した国際犯罪の諸類型として (2)ジェンダーに基づく独立の国際犯罪として
3 ジェンダー犯罪をめぐる重要な認識
(1)国際刑事法は、女性を、性暴力からのみならず、社会的に構築されたジェンダー役割の強要から
も保護するという事実 (2)ジェンダー暴力の重大性 (3)ジェンダー暴力が、何らかの違法な目的のた
めの道具として使われる可能性
4 個人責任の原則
5 今後の課題