書籍詳細:新憲法逐条解説
新憲法逐条解説 (新装復刻版)
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内容紹介
日本国憲法が公布されてまもなく、美濃部は、「(新憲法の)趣旨を完全に実現せしむるためには、全国民の努力が必要であり、而してそれには憲法に関する建全な知識を一般に普及することが、当然の前提とならねばならぬ。」(「序」より)として平易簡明な逐条解説を法律時報に連載し(1946~47年〔18巻11号~19巻2号〕)、続いて『新憲法逐条解説』としてまとめた(1947(昭和22)年7月刊行)。
本書は、美濃部の死後、刊行から9年の1956(昭和31)年、東京帝大の弟子である宮澤俊義により増補されたものである(増補部分はすべて「*」が付されている)。
旧憲法と対比させながらの記述も多く、2つの憲法の時代を生きた著者の思考を知ることができるのも貴重である。
また、平易ながら鍛え上げられた文体は非常に読みやすい。
(日本評論社創業100年記念復刊/底本:1956年7月31日増補版第1刷発行)
本書は、美濃部の死後、刊行から9年の1956(昭和31)年、東京帝大の弟子である宮澤俊義により増補されたものである(増補部分はすべて「*」が付されている)。
旧憲法と対比させながらの記述も多く、2つの憲法の時代を生きた著者の思考を知ることができるのも貴重である。
また、平易ながら鍛え上げられた文体は非常に読みやすい。
(日本評論社創業100年記念復刊/底本:1956年7月31日増補版第1刷発行)
目次
序説
一 新憲法制定の手続
二 新憲法と国体の変革
三 新憲法の文体
日本国憲法
前文
一 国民が新憲法の制定者なること
二 新憲法制定の理由
三 新憲法の国民主権主義
四 新憲法の永久的平和主義
五 新憲法の普遍道徳主義
第一章 天皇
第一条 天皇の憲法上の地位
第二条 皇位の継承
第三条 天皇の行為に対する内閣の責任
第四条 天皇の国事に関する権能、その権能の委任
第五条 摂政
第六条 天皇の任命行為
第七条 天皇の国事に関する行為
第八条 皇室財産と国会の権限
第二章 戦争の放棄
第九条
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件
第十一条 国民の基本的人権
第十二条 基本的人権の義務性
第十三条 個人的人格権
第十四条 国民の平等性
第十五条 国民の参政権
第十六条 請願権
第十七条 公務員の不法行為にもとづく損害要償権
第十八条 人身の自由
第十九条 思想および良心の自由
第二十条 信教の自由
第二十一条 集会、結社および思想表現の自由
第二十二条 居住移転・職業選択・外国移住・国籍離脱の自由
第二十三条 学問の自由
第二十四条 婚姻および家族生活
第二十五条 国民の生活権と国家の社会政策
第二十六条 教育を受くる権利および義務
第二十七条 勤労の権利および義務
第二十八条 勤労者の団結権
第二十九条 私有財産の保障
第三十条 国民の納税義務
第三十一条 適法の手続によらざる科刑の禁止
第三十二条 裁判を受くる権利
第三十三条 逮捕の要件、不法の逮捕を受けざる権利
第三十四条 監禁の要件、不法の監禁を受けざる権利
第三十五条 住居の侵入・捜索、物品の押収
第三十六条 拷問および残虐なる刑罰の禁止
第三十七条 刑事裁判における刑事被告人の権利
第三十八条 自白強要の禁止、自白の裁判上の証拠価値
第三十九条 刑罰法不遡及および一事不再理の原則
第四十条 無罪者の受けたる監禁に対する補償請求権
第四章 国会
第四十一条 国会の性質
第四十二条 国会の構成、国会の二院制
第四十三条 両議院の構成
第四十四条 両院議員の選挙権および被選挙権
第四十五条 衆議院議員の任期
第四十六条 参議院議員の任期
第四十七条 両議院議員の選挙法
第四十八条 両院の特別組織の原則
第四十九条 議員の歳費を受くる権利
第五十条 議員の不逮捕特権
第五十一条 議員の発言表決の自由
第五十二条 国会の常会
第五十三条 国会の臨時会
第五十四条 衆議院解散後の新国会、新国会成立にいたるまでの参議院
第五十五条 議員の資格に関する争訟
第五十六条 議院の定足数、その議決の方法
第五十七条 両院の議事の公開、会議録
第五十八条 両議員の役員選任権その他院の内部事項に関する自律権
第五十九条 国会の法律議決権、法律の議決に関する衆議院の優越権
第六十条 国会の予算議決権、予算の議決に関する衆議院の優越権
第六十一条 国会の条約承認の議決権
第六十二条 両議院の国政調査権
第六十三条 議院における国務大臣の出席発言の権利および義務
第六十四条 裁判官に対する弾劾裁判
第五章 内閣
第六十五条 内閣の性質
第六十六条 内閣の構成
第六十七条 内閣総理大臣の指名、同指名議決に関する衆議院の優越権
第六十八条 国務大臣の任免権
第六十九条 衆議院の内閣不信任決議、議院内閣制
第七十条 内閣総理大臣の欠員または衆議院の改選にもとづく内閣の総辞職
第七十一条 内閣の総辞職の場合における職務の継続
第七十二条 外部に対する内閣総理大臣の権限
第七十三条 内閣の職務権限
第七十四条 法律および政令の形式的要件
第七十五条 国務大臣の訴追
第六章 司法
第七十六条 司法権の機関
第七十七条 最高裁判所の規則制定権
第七十八条 裁判官の罷免および懲戒
第七十九条 最高裁判所の構成、その裁判官の任免および地位
第八十条 下級裁判所裁判官の任免および地位
第八十一条 最高裁判所の憲法裁判所としての権限
第八十二条 裁判の公開とその特例
第七章 財政
第八十三条 財政方針と国会の議決
第八十四条 租税法律主義
第八十五条 国費の支出および債務の負担と国会の権限
第八十六条 国の歳入歳出予算
第八十七条 予備費制度
第八十八条 皇室財産および皇室経費
第八十九条 宗教または慈善団体等のためにする公金支出または公けの財産利用の制限 第九十条 国の歳入歳出決算
第九十一条 財政状況の報告
第八章 地方自治
第九十二条 地方自治制の基礎原則
第九十三条 地方公共団体の機関とその選挙
第九十四条 地方公共団体の自治権
第九十五条 一団体にのみ適用せらるる特別法
第九章 改正
第九十六条 憲法改正の手続
第十章 最高法規
第九十七条 最高法規としての基本的人権
第九十八条 最高法規としての憲法、条約および国際法規の尊重
第九十九条 公務員の憲法擁護の義務
第十一章 補則
第百条 憲法実施の時期とその準備手続
第百一条 憲法施行の際参議院の未成立なる場合
第百二条 第一期の参議院議員の任期
第百三条 新憲法の実施と公務員の地位
一 新憲法制定の手続
二 新憲法と国体の変革
三 新憲法の文体
日本国憲法
前文
一 国民が新憲法の制定者なること
二 新憲法制定の理由
三 新憲法の国民主権主義
四 新憲法の永久的平和主義
五 新憲法の普遍道徳主義
第一章 天皇
第一条 天皇の憲法上の地位
第二条 皇位の継承
第三条 天皇の行為に対する内閣の責任
第四条 天皇の国事に関する権能、その権能の委任
第五条 摂政
第六条 天皇の任命行為
第七条 天皇の国事に関する行為
第八条 皇室財産と国会の権限
第二章 戦争の放棄
第九条
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件
第十一条 国民の基本的人権
第十二条 基本的人権の義務性
第十三条 個人的人格権
第十四条 国民の平等性
第十五条 国民の参政権
第十六条 請願権
第十七条 公務員の不法行為にもとづく損害要償権
第十八条 人身の自由
第十九条 思想および良心の自由
第二十条 信教の自由
第二十一条 集会、結社および思想表現の自由
第二十二条 居住移転・職業選択・外国移住・国籍離脱の自由
第二十三条 学問の自由
第二十四条 婚姻および家族生活
第二十五条 国民の生活権と国家の社会政策
第二十六条 教育を受くる権利および義務
第二十七条 勤労の権利および義務
第二十八条 勤労者の団結権
第二十九条 私有財産の保障
第三十条 国民の納税義務
第三十一条 適法の手続によらざる科刑の禁止
第三十二条 裁判を受くる権利
第三十三条 逮捕の要件、不法の逮捕を受けざる権利
第三十四条 監禁の要件、不法の監禁を受けざる権利
第三十五条 住居の侵入・捜索、物品の押収
第三十六条 拷問および残虐なる刑罰の禁止
第三十七条 刑事裁判における刑事被告人の権利
第三十八条 自白強要の禁止、自白の裁判上の証拠価値
第三十九条 刑罰法不遡及および一事不再理の原則
第四十条 無罪者の受けたる監禁に対する補償請求権
第四章 国会
第四十一条 国会の性質
第四十二条 国会の構成、国会の二院制
第四十三条 両議院の構成
第四十四条 両院議員の選挙権および被選挙権
第四十五条 衆議院議員の任期
第四十六条 参議院議員の任期
第四十七条 両議院議員の選挙法
第四十八条 両院の特別組織の原則
第四十九条 議員の歳費を受くる権利
第五十条 議員の不逮捕特権
第五十一条 議員の発言表決の自由
第五十二条 国会の常会
第五十三条 国会の臨時会
第五十四条 衆議院解散後の新国会、新国会成立にいたるまでの参議院
第五十五条 議員の資格に関する争訟
第五十六条 議院の定足数、その議決の方法
第五十七条 両院の議事の公開、会議録
第五十八条 両議員の役員選任権その他院の内部事項に関する自律権
第五十九条 国会の法律議決権、法律の議決に関する衆議院の優越権
第六十条 国会の予算議決権、予算の議決に関する衆議院の優越権
第六十一条 国会の条約承認の議決権
第六十二条 両議院の国政調査権
第六十三条 議院における国務大臣の出席発言の権利および義務
第六十四条 裁判官に対する弾劾裁判
第五章 内閣
第六十五条 内閣の性質
第六十六条 内閣の構成
第六十七条 内閣総理大臣の指名、同指名議決に関する衆議院の優越権
第六十八条 国務大臣の任免権
第六十九条 衆議院の内閣不信任決議、議院内閣制
第七十条 内閣総理大臣の欠員または衆議院の改選にもとづく内閣の総辞職
第七十一条 内閣の総辞職の場合における職務の継続
第七十二条 外部に対する内閣総理大臣の権限
第七十三条 内閣の職務権限
第七十四条 法律および政令の形式的要件
第七十五条 国務大臣の訴追
第六章 司法
第七十六条 司法権の機関
第七十七条 最高裁判所の規則制定権
第七十八条 裁判官の罷免および懲戒
第七十九条 最高裁判所の構成、その裁判官の任免および地位
第八十条 下級裁判所裁判官の任免および地位
第八十一条 最高裁判所の憲法裁判所としての権限
第八十二条 裁判の公開とその特例
第七章 財政
第八十三条 財政方針と国会の議決
第八十四条 租税法律主義
第八十五条 国費の支出および債務の負担と国会の権限
第八十六条 国の歳入歳出予算
第八十七条 予備費制度
第八十八条 皇室財産および皇室経費
第八十九条 宗教または慈善団体等のためにする公金支出または公けの財産利用の制限 第九十条 国の歳入歳出決算
第九十一条 財政状況の報告
第八章 地方自治
第九十二条 地方自治制の基礎原則
第九十三条 地方公共団体の機関とその選挙
第九十四条 地方公共団体の自治権
第九十五条 一団体にのみ適用せらるる特別法
第九章 改正
第九十六条 憲法改正の手続
第十章 最高法規
第九十七条 最高法規としての基本的人権
第九十八条 最高法規としての憲法、条約および国際法規の尊重
第九十九条 公務員の憲法擁護の義務
第十一章 補則
第百条 憲法実施の時期とその準備手続
第百一条 憲法施行の際参議院の未成立なる場合
第百二条 第一期の参議院議員の任期
第百三条 新憲法の実施と公務員の地位