書籍詳細:統治論に基づく人口比例選挙訴訟
統治論に基づく人口比例選挙訴訟
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内容紹介
一票の較差訴訟に取り組む著者が、憲法の統治論に基づく主張をまとめた緊急出版。
目次
はしがき
1 憲法56条2項、1条、前文第1項第1文冒頭は、人口比例選挙を要求する
(統治論)(主位的主張)
2 参院選の1票の投票価値の平等の要請が、衆院選のそれより
「後退してよいと解すべき理由は見出し難い」と解される。
よって、本件選挙当日の各選挙区間の議員1人当り有権者数較差
(最大)・3.00倍は、平成29年衆院選(小選挙区)当日のそれ・
1.98倍より後退しているので、本件選挙は、違憲である
(予備的主張〈その1〉)
3 平成29年大法廷判決(参)の判示に照らしても、本件選挙は、
違憲状態である(予備的主張〈その2〉)
4 【仮に、平成29年大法廷判決(参)の「参議院議員の選挙における
投票価値の平等は、……二院制に係る上記の憲法上の趣旨との調和の
下に実現されるべきである。」の判示が、平成24年大法廷判決(参)
及び平成26年大法廷判決(参)の「参議院議員の選挙であること
自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき
理由は見いだし難い」(強調 引用者)の判示を否定する趣旨を含む
ものであるとすると、平成29年大法廷判決(参)の同判示は、
最大判昭48.4.25(全農林警職法事件)の判例変更についての判例に
反する判例変更である
5 平成29年大法廷判決(参)の、投票価値の較差についての2段階の
判断枠組みの(1)段階の審査の判断基準は、平成24年大法廷判決
(参)及び平成26年大法廷判決(参)の、投票価値の較差についての
2段階の判断枠組みの(1)段階の審査の判断基準及び(2)段階の
審査の判断基準に反する
6 昭和51年大法廷判決(衆)の事情判決の法理の分析
7 選挙無効判決は、社会的混乱を生まない
8 人口比例選挙による選挙区割りは、技術的に可能な限度で行えば足りる
9 当該選挙の各選挙区の投票価値の平等(1人1票等価値)からの乖離が
合理的であることの立証責任は、国にある
10 2022年以降の衆院選で、平成28年改正法(アダムズ方式採用)
により人口の48%(小数点以下四捨五入)が、衆院の国会議員の
過半数を選出する
11 判例変更の2必須要件
((1)判例変更の旨の明示と(2)判例変更の理由の明示)
1 憲法56条2項、1条、前文第1項第1文冒頭は、人口比例選挙を要求する
(統治論)(主位的主張)
2 参院選の1票の投票価値の平等の要請が、衆院選のそれより
「後退してよいと解すべき理由は見出し難い」と解される。
よって、本件選挙当日の各選挙区間の議員1人当り有権者数較差
(最大)・3.00倍は、平成29年衆院選(小選挙区)当日のそれ・
1.98倍より後退しているので、本件選挙は、違憲である
(予備的主張〈その1〉)
3 平成29年大法廷判決(参)の判示に照らしても、本件選挙は、
違憲状態である(予備的主張〈その2〉)
4 【仮に、平成29年大法廷判決(参)の「参議院議員の選挙における
投票価値の平等は、……二院制に係る上記の憲法上の趣旨との調和の
下に実現されるべきである。」の判示が、平成24年大法廷判決(参)
及び平成26年大法廷判決(参)の「参議院議員の選挙であること
自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき
理由は見いだし難い」(強調 引用者)の判示を否定する趣旨を含む
ものであるとすると、平成29年大法廷判決(参)の同判示は、
最大判昭48.4.25(全農林警職法事件)の判例変更についての判例に
反する判例変更である
5 平成29年大法廷判決(参)の、投票価値の較差についての2段階の
判断枠組みの(1)段階の審査の判断基準は、平成24年大法廷判決
(参)及び平成26年大法廷判決(参)の、投票価値の較差についての
2段階の判断枠組みの(1)段階の審査の判断基準及び(2)段階の
審査の判断基準に反する
6 昭和51年大法廷判決(衆)の事情判決の法理の分析
7 選挙無効判決は、社会的混乱を生まない
8 人口比例選挙による選挙区割りは、技術的に可能な限度で行えば足りる
9 当該選挙の各選挙区の投票価値の平等(1人1票等価値)からの乖離が
合理的であることの立証責任は、国にある
10 2022年以降の衆院選で、平成28年改正法(アダムズ方式採用)
により人口の48%(小数点以下四捨五入)が、衆院の国会議員の
過半数を選出する
11 判例変更の2必須要件
((1)判例変更の旨の明示と(2)判例変更の理由の明示)