書籍詳細:商法の源流と解釈
商法の源流と解釈
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内容紹介
「法と歴史学」からのアプローチにより日本の商法の源流を訪ね、今日的法解釈へと繋げようとする、商法起草・制定の実証的研究。
目次
第一編 商法典とその編纂
第1章 旧商法典――その意義と研究に関する覚書
一 旧商法典――忘れられた法典
二 「ロェスレル商法」の施行
三 むすび――あるいは始まり
第2章 明治期日本の商法典編纂
一 はじめに――明治期の法典編纂
二 ロェスレル商法草案の起草
三 ロェスレル草案の運命――新商法典の公布・施行までの道のり
四 むすびに代えて――日本商法典の「現在」
第3章 商法典とは何か――法典化・脱法典化・再法典化
一 「商法典」の現在
二 ヨーロッパ大陸法諸国の動向
三 日本の商法典
四 むすびに代えて――法典の行方と商法学のあり方
第4章 旧商法典編纂小史――実定法研究のために
はじめに
一 参事院法制部「商法編纂委員」(鶴田皓委員長)
(一八八二(明治一五)年三月―一八八四(明治一七)年五月)
二 制度取調局「会社条例編纂委員」(寺島宗則委員長)
(一八八四(明治一七)年五月―一八八七(明治二〇)年四月)
三 「商法編纂委員」(寺島宗則委員長)
(一八八六(明治一九)年三月―一八八七(明治二〇)年四月)
四 法律取調委員会(外務省、井上馨委員長)、
司法省、山田顕義委員長)
(一八八七(明治二〇)年四月―一八九〇(明治二三)年六月)
むすびに代えて
第二編 商法典論争
第1章 法典編纂における民法典と商法典
――その「重複」と「牴触」をめぐって
一 「ウエスターンプリンシプル」の衝撃
――条約改正の悲願と法典編纂
二 二人の起草者――民法草案と商法草案
三 民法草案と商法草案の「重複」と「牴触」
――司法省法律取調委員会の限界
四 「矛盾」「牴触」問題の発展――商法典論争の勃発
五 「近代」的私法体系の建設と梅構想の現代的意義
――むすびに代えて
第2章 商法典論争について
一 ロェスレル商法草案
二 商法典論争の原因
三 商法典論争と「民法出テヽ忠孝亡フ」
第三編 梅謙次郎の商法学
第1章 商法学者・梅謙次郎――日本商法学の出発点
一 はじめに――「忘れられた商法学者」
二 『日本商法義解』の意義――梅商法学の原点
三 明治二六年商法施行の実現と梅博士の役割
四 むすびに代えて
第2章 梅謙次郎と商法――日本人による日本商法編纂の狼煙
一 『日本商法義解』とその時代
二 商法学者としての梅
三 梅による「旧商法改正私案」
四 梅と本野と陸奥と
第3章 梅謙次郎『最近判例批評』の商法学的意義
――現代商法学のために
一 商法起草者・商法学者としての梅謙次郎
二 『最近判例批評』の具体的考察
第四編 社団法理
第1章 会社、組合、社団
一 はじめに
二 人的会社の「社団」性
三 「会社」の法典化――旧民法典・旧商法典
四 「組合」と「社団」の分化――新民法典・新商法典
五「モノ」への回帰?――新会社法
第2章 株主による差止請求制度
一 株主の差止請求と差止事由
二 平成二六年改正法における組織再編の差止請求
三 昭和二五年商法改正における株主の差止権
四 むすびに代えて――基礎の交代?
第五編 株式会社の機関構成
第1章 日本商法の源流・ロェスレル草案
――「ロェスレル型」株式会社を例として
一 ドイツ人がドイツ語で書いた商法草案」だからドイツ法か
二 Hermann Roeslerとは誰か
三 「ロェスレル型」株式会社の機関構造
四 「ロェスレル型」と一層制・二層制
五 昭和二五年商法改正によるアメリカ法の継受
――ガバナンス改革
六 祖先と末裔Vorfahren und Nachkommen
――「ロェスレル型」と決別できるか
第2章 ロェスレル草案における株式会社の機関構造
――高橋教授の問題提起をめぐって
一 はじめに
二 ロェスレル草案における「頭取」と「取締役」
三 ドイツ一般商法典の機関構造――Vorstandの選任
四 わが国旧商法の解釈――取締役選任機関
五 むすびに代えて
第3章 日本型コーポレート・ガバナンスの原型
――取締役と監査役の起源をめぐって
一 欧州法の継受――ロェスレル草案のモデル
二 「取締役たち」(Directoren)の二つの側面
三 二つの„Aufsichtsrath“
――ドイツ法およびフランス法の「監査役会」
四 ロェスレル草案の監査役会とそのモデル
五 むすびに代えて――ロェスレル発案の「二元制」のゆくえ
第4章 「取締役」と「監査役」の形成
――ロェスレル草案の受容
はじめに
一 ロェスレル草案から旧商法典へ
二 旧商法から新商法へ
三 むすびに代えて
第5章 監査役制度の変遷
――ガバナンスの歴史は取締役会改革へ
一 なぜ監査役なのか
二 明治のガバナンス構想
三 第二次大戦後の「監査役」廃止
四 監査役の「復活」――粉飾とガイアツ
五 むすびに代えて
第1章 旧商法典――その意義と研究に関する覚書
一 旧商法典――忘れられた法典
二 「ロェスレル商法」の施行
三 むすび――あるいは始まり
第2章 明治期日本の商法典編纂
一 はじめに――明治期の法典編纂
二 ロェスレル商法草案の起草
三 ロェスレル草案の運命――新商法典の公布・施行までの道のり
四 むすびに代えて――日本商法典の「現在」
第3章 商法典とは何か――法典化・脱法典化・再法典化
一 「商法典」の現在
二 ヨーロッパ大陸法諸国の動向
三 日本の商法典
四 むすびに代えて――法典の行方と商法学のあり方
第4章 旧商法典編纂小史――実定法研究のために
はじめに
一 参事院法制部「商法編纂委員」(鶴田皓委員長)
(一八八二(明治一五)年三月―一八八四(明治一七)年五月)
二 制度取調局「会社条例編纂委員」(寺島宗則委員長)
(一八八四(明治一七)年五月―一八八七(明治二〇)年四月)
三 「商法編纂委員」(寺島宗則委員長)
(一八八六(明治一九)年三月―一八八七(明治二〇)年四月)
四 法律取調委員会(外務省、井上馨委員長)、
司法省、山田顕義委員長)
(一八八七(明治二〇)年四月―一八九〇(明治二三)年六月)
むすびに代えて
第二編 商法典論争
第1章 法典編纂における民法典と商法典
――その「重複」と「牴触」をめぐって
一 「ウエスターンプリンシプル」の衝撃
――条約改正の悲願と法典編纂
二 二人の起草者――民法草案と商法草案
三 民法草案と商法草案の「重複」と「牴触」
――司法省法律取調委員会の限界
四 「矛盾」「牴触」問題の発展――商法典論争の勃発
五 「近代」的私法体系の建設と梅構想の現代的意義
――むすびに代えて
第2章 商法典論争について
一 ロェスレル商法草案
二 商法典論争の原因
三 商法典論争と「民法出テヽ忠孝亡フ」
第三編 梅謙次郎の商法学
第1章 商法学者・梅謙次郎――日本商法学の出発点
一 はじめに――「忘れられた商法学者」
二 『日本商法義解』の意義――梅商法学の原点
三 明治二六年商法施行の実現と梅博士の役割
四 むすびに代えて
第2章 梅謙次郎と商法――日本人による日本商法編纂の狼煙
一 『日本商法義解』とその時代
二 商法学者としての梅
三 梅による「旧商法改正私案」
四 梅と本野と陸奥と
第3章 梅謙次郎『最近判例批評』の商法学的意義
――現代商法学のために
一 商法起草者・商法学者としての梅謙次郎
二 『最近判例批評』の具体的考察
第四編 社団法理
第1章 会社、組合、社団
一 はじめに
二 人的会社の「社団」性
三 「会社」の法典化――旧民法典・旧商法典
四 「組合」と「社団」の分化――新民法典・新商法典
五「モノ」への回帰?――新会社法
第2章 株主による差止請求制度
一 株主の差止請求と差止事由
二 平成二六年改正法における組織再編の差止請求
三 昭和二五年商法改正における株主の差止権
四 むすびに代えて――基礎の交代?
第五編 株式会社の機関構成
第1章 日本商法の源流・ロェスレル草案
――「ロェスレル型」株式会社を例として
一 ドイツ人がドイツ語で書いた商法草案」だからドイツ法か
二 Hermann Roeslerとは誰か
三 「ロェスレル型」株式会社の機関構造
四 「ロェスレル型」と一層制・二層制
五 昭和二五年商法改正によるアメリカ法の継受
――ガバナンス改革
六 祖先と末裔Vorfahren und Nachkommen
――「ロェスレル型」と決別できるか
第2章 ロェスレル草案における株式会社の機関構造
――高橋教授の問題提起をめぐって
一 はじめに
二 ロェスレル草案における「頭取」と「取締役」
三 ドイツ一般商法典の機関構造――Vorstandの選任
四 わが国旧商法の解釈――取締役選任機関
五 むすびに代えて
第3章 日本型コーポレート・ガバナンスの原型
――取締役と監査役の起源をめぐって
一 欧州法の継受――ロェスレル草案のモデル
二 「取締役たち」(Directoren)の二つの側面
三 二つの„Aufsichtsrath“
――ドイツ法およびフランス法の「監査役会」
四 ロェスレル草案の監査役会とそのモデル
五 むすびに代えて――ロェスレル発案の「二元制」のゆくえ
第4章 「取締役」と「監査役」の形成
――ロェスレル草案の受容
はじめに
一 ロェスレル草案から旧商法典へ
二 旧商法から新商法へ
三 むすびに代えて
第5章 監査役制度の変遷
――ガバナンスの歴史は取締役会改革へ
一 なぜ監査役なのか
二 明治のガバナンス構想
三 第二次大戦後の「監査役」廃止
四 監査役の「復活」――粉飾とガイアツ
五 むすびに代えて
書評掲載案内
■『ジュリスト』2022年12月号
評者:三宅 新氏(北海道大学教授)
評者:三宅 新氏(北海道大学教授)