書籍詳細:新法令解釈・作成の常識
新法令解釈・作成の常識
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内容紹介
名著『法令解釈の常識』『法令作成の常識』へのリスペクトのもと、現在の法令等の情報に基づき同書の承継を目指す本が誕生!
目次
法令解釈の常識
第一 「法令を解釈する」ということ
法源
「解釈」する必要性
「解釈」の生じる場所
「いかにも人間らしい行為」の正体
法令の解釈は誰がどんな場合に行うのか
立法過程における解釈
法規的解釈の方法
その他の法規的解釈の方法
私人も解釈する
第二 解釈の種類
文理解釈と論理解釈の関係
論理解釈の種類
論理解釈の実例
解釈を知識として伝える難しさ
第三 解釈の方法
法律の種類に応じた解釈の方法
解釈のセンス
解釈の現実的妥当性
再び「解釈の種類」を知っていることの意味
憲法の解釈考
第四 法令間の矛盾を解決するためのルール
一 法令の所管事項の原理
法令間の矛盾を解決するための四つのルール
法令の所管事項の原理とは
国の法令の所管事項
二 法令の形式的効力の原理
法令の形式的効力の原理の意味
国の法令の形式的効力
自治体の法令の形式的効力
法律と条例との関係
三 後法優越の原理
後法は前法を破る
食品衛生法の国庫負担
議員のとまどい
「わけあり事例」の「わけ」
前法、後法の判定基準
「後法優越の原理」が働く範囲
四 特別法優先の原理
「特別法優先の原理」と「後法優越の原理」
特別法の書きぶり
特別法の例
罰則の合理的な読み方
国家賠償法四・五条の意味
国家賠償法4条での「民法」
解釈の苦労を減らす
法令作成の常識
第一 立案の基本態度
立法すべき問題かどうかの検討
意識すべき実効性~義務履行の確保~
意識すべき実効性~内容の妥当性~
「ざる法」を避ける知恵とくふう
誰にでも分かるものかどうか
「正確さ」における法令用語の役割
「分かりやすさ」を目指す試み
第二 法令の体裁上の諸約束
国の「公用文」の用字・用語の基準
国の「法令」の用字・用語の基準
実物を手元に置こう
自治体の法令の用字・用語の基準
文語体、片かな書きの法令の改正
旧かな遣い、古い送りがななどの改正
拗音・促音の扱い
句読点について
一部改正法
全部改正法
縦書き
題名
正確性のなかでの「くふう」
表を使う
別表を使う
文字で表しにくいものを規定する
整理法と整備法
第四 法令立案についての技術
1 公布文・前文・目次など
公布文
法令番号
制定文と前文
目次
本則の四部構成
2 総則に置かれる規定
目的規定
趣旨規定
条例や規則での目的規定や趣旨規定
定義規定
略称規定
定義規定との区別
適用範囲・適用除外の規定
解釈規定
3 実体的規定の書き方
時系列の支配
原則から例外への流れ
パンデクテン方式
規制法(許可法)の組立て例
住民との関係が加わった許可法
報告の徴収及び立入検査の規定
4 雑則的規定
「財政上の措置」と「国の援助」
「施策の実施状況の公表」など
事務の区分
権限の委任
下位法令への委任規定
地方公共団体の措置
主務大臣と主務省令
「聴聞の特例」など
5 罰則規定
刑法との関係
刑罰の種類
罰則立案に当たっての基本的な姿勢
過料のこと
刑法総則を踏まえた罰則の書き方
両罰規定
罰則の順番
6 附則の書き方など
附則の規定事項と配置
施行期日
法令の有効期限に関する規定
経過措置規定
罰則の経過措置
附則における他法改正の順序
見直し規定
「理由」の書き方
第一 「法令を解釈する」ということ
法源
「解釈」する必要性
「解釈」の生じる場所
「いかにも人間らしい行為」の正体
法令の解釈は誰がどんな場合に行うのか
立法過程における解釈
法規的解釈の方法
その他の法規的解釈の方法
私人も解釈する
第二 解釈の種類
文理解釈と論理解釈の関係
論理解釈の種類
論理解釈の実例
解釈を知識として伝える難しさ
第三 解釈の方法
法律の種類に応じた解釈の方法
解釈のセンス
解釈の現実的妥当性
再び「解釈の種類」を知っていることの意味
憲法の解釈考
第四 法令間の矛盾を解決するためのルール
一 法令の所管事項の原理
法令間の矛盾を解決するための四つのルール
法令の所管事項の原理とは
国の法令の所管事項
二 法令の形式的効力の原理
法令の形式的効力の原理の意味
国の法令の形式的効力
自治体の法令の形式的効力
法律と条例との関係
三 後法優越の原理
後法は前法を破る
食品衛生法の国庫負担
議員のとまどい
「わけあり事例」の「わけ」
前法、後法の判定基準
「後法優越の原理」が働く範囲
四 特別法優先の原理
「特別法優先の原理」と「後法優越の原理」
特別法の書きぶり
特別法の例
罰則の合理的な読み方
国家賠償法四・五条の意味
国家賠償法4条での「民法」
解釈の苦労を減らす
法令作成の常識
第一 立案の基本態度
立法すべき問題かどうかの検討
意識すべき実効性~義務履行の確保~
意識すべき実効性~内容の妥当性~
「ざる法」を避ける知恵とくふう
誰にでも分かるものかどうか
「正確さ」における法令用語の役割
「分かりやすさ」を目指す試み
第二 法令の体裁上の諸約束
国の「公用文」の用字・用語の基準
国の「法令」の用字・用語の基準
実物を手元に置こう
自治体の法令の用字・用語の基準
文語体、片かな書きの法令の改正
旧かな遣い、古い送りがななどの改正
拗音・促音の扱い
句読点について
一部改正法
全部改正法
縦書き
題名
正確性のなかでの「くふう」
表を使う
別表を使う
文字で表しにくいものを規定する
整理法と整備法
第四 法令立案についての技術
1 公布文・前文・目次など
公布文
法令番号
制定文と前文
目次
本則の四部構成
2 総則に置かれる規定
目的規定
趣旨規定
条例や規則での目的規定や趣旨規定
定義規定
略称規定
定義規定との区別
適用範囲・適用除外の規定
解釈規定
3 実体的規定の書き方
時系列の支配
原則から例外への流れ
パンデクテン方式
規制法(許可法)の組立て例
住民との関係が加わった許可法
報告の徴収及び立入検査の規定
4 雑則的規定
「財政上の措置」と「国の援助」
「施策の実施状況の公表」など
事務の区分
権限の委任
下位法令への委任規定
地方公共団体の措置
主務大臣と主務省令
「聴聞の特例」など
5 罰則規定
刑法との関係
刑罰の種類
罰則立案に当たっての基本的な姿勢
過料のこと
刑法総則を踏まえた罰則の書き方
両罰規定
罰則の順番
6 附則の書き方など
附則の規定事項と配置
施行期日
法令の有効期限に関する規定
経過措置規定
罰則の経過措置
附則における他法改正の順序
見直し規定
「理由」の書き方