書籍詳細:統治論に基づく人口比例選挙訴訟2
統治論に基づく人口比例選挙訴訟2
- 紙の書籍
定価:税込 1,100円(本体価格 1,000円)
在庫あり
紙の書籍のご購入
内容紹介
一票の格差訴訟に取り組む著者が、憲法の統治論に基づく主張を更に深めて詳述する第二弾。
目次
はしがき
第1章(本書1~108頁)選挙人らが第1番目に強調したい主張
1(本書4~8頁)【選挙人らの主張(要約)】
(1)本件選挙以降の選挙の投票価値較差是正のための「国会の努力」は、
施行済の本件選挙の選挙区割りの投票価値の最大較差の縮小に毫も寄与
しない。
(2)よって、既に施行済の本件選挙の選挙区割りが違憲状態か否かの判断
に当って、本件選挙以降の較差是正のための「国会の努力」を考慮すべき
でない。その結果として、本件選挙の事実関係の下で、
「本件選挙(但し、選挙人数最大格差・1対3.00)は、違憲状態又は違憲」
と判断さるべきである。
2(本書8~93頁)憲法研究者等(47人)の各意見等および最高裁判事
(26人)の各意見
1 宮崎裕子最高裁判事は、平成30年大法廷判決(衆)で、
2 毛利透京大教授は、「判批」民商法雑誌142巻4・5号
(2010年)462頁で、
3 尾形健同志社大学教授は、
4 木内道祥最高裁判事(当時)は、平成25年大法廷判決(衆)の反対
意見(民集67巻8号1550(68)頁)として、
5 武田芳樹山梨学院大学教授は、「0増5減の改正を経た衆議院小選挙区
選出議員の選挙区割規定の合憲性」新・判例解説(法学セミナー)
19号(2016)22頁で、
6 東川浩二金沢大学教授は、平成30年大法廷判決(衆)について
7 斎藤一久名古屋大学准教授は、平30.2.7名古屋高判
(平29年(行ケ)1号)について、
8 平30.2.7名古屋高判(裁判長藤山雅行、裁判官朝日貴浩、
同金久保茂)
9 高作正博関西大学教授は、高作正博「最新判例批評」判例時報2265号
(判例評論680号)136頁で、平成26年大法廷判決(参)について、
10(1)工藤達朗中央大学教授は、工藤達朗「公職選挙法14条、
別表第3の衆議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の
合憲性」民商法雑誌法2018年522~523頁で、
11 齊藤愛千葉大教授は、「平成28年参議院議員選挙と投票価値の
平等」法学教室No.450 2018年3月46~47頁は、
12(2)佐々木雅寿北海道大学教授『衆議院「投票価値の較差」判例の
転換点」論究ジュリスト29号(2019春)41頁は、平成30年大法
廷判決(衆)についてではあるが、
13 原田一明立教大学教授は、平成30年大法廷判決(衆)について、
14 棟居快行専修大学教授は、棟居快行「平成28年参議院選挙と「一票
の較差」」ジュリスト1518号9頁で、
15 山本真敬新潟大学准教授『投票価値較差訴訟の諸論点』
法律時報91巻5号(2019)15頁は、平成29年大法廷判決(参)
と平成30年大法廷判決(衆)の双方についての
議論として、
16 松本和彦大阪大学教授は、松本和彦「参議院議員定数不均衡訴訟
最高裁平成29年9月27日大法廷判決」法学教室2018年1月号
No.448 123頁で、
17 堀口悟郎岡山大学准教授「平成28年参議院議員通常選挙における1票
の較差」法学セミナー2018年1月号No.756 96頁は、
18 櫻井智幸甲南大学教授は、平成24年大法廷判決(参)を論評して、
19 横尾日出雄中京大学法務総合研究機構教授「参議院議員定数不均衡
訴訟に関する最高裁の判断と参議院選挙制度改革について
ーー最高裁平成29年9月27日大法廷判決と平成30年改正公職選挙法
の憲法上の問題点-」中京ロイヤー29号(2018年)57頁は、
20 只野雅人一橋大学教授は、平成29年大法廷判決(参)について、
只野雅人「参議院選挙区選挙と投票価値の平等」論究ジュリスト
2018冬24号199~206頁で、
21 市川正人立命館大学教授は、市川正人「平成25年参議院議員選挙と
『一票の較差』」平成26年度重要判例解説・ジュリスト2015年4月
No.1479 9頁で、
22 多田一路立命館大学教授は、平成29年大法廷判決(参)について、
23 中丸隆最高裁判所調査官(当時)は、中丸隆「時の判例
公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員
配分規定の合憲性 最高裁平成29年9月27日大法廷判決」
ジュリスト2018.1 91頁で、
24 千葉勝美元最高裁判事は、「判例時評 司法部の投げた球の重み
ーー最大判平成29年9月27日のメッセージは?」法律時報89巻
13号6頁で、
25(1) 泉徳治元最高裁判事は、
26 渋谷秀樹立教大学教授は、
27 辻村みよ子東北大学名誉教授は、
28 君塚正臣横浜国立大学教授は、
29 長尾一紘中央大学教授は、長尾一紘『日本国憲法〔第3版〕』
世界思想社1998年170頁で、
30 樋口陽一東京大学教授は、樋口陽一『憲法』〔第3版〕
(創文社2007)216頁で、
31 和田進神戸大学教授は、和田進「議員定数配分の不均衡」
ジュリスト増刊2008(憲法の争点)185頁で、
32 青柳幸一横浜国立大学教授は、栗城壽夫、戸波江二編『現代青林講義
憲法〔補訂版〕』(青柳幸一執筆)(青林書院1989年)172頁で、
33 長谷部恭男東大教授(当時)は、「(座談会)選挙制度と政党
システムの未来」論究ジェリスト5号(2013年)20頁」で、
34 南野森九州大学教授は、「1票の格差――司法と政治の索敵」
法学教室No.427 Apri. 2016 13頁で、
35 中村良隆名古屋大学日本法教育センター特任講師は、
「書評 升永英俊『統治論に基づく人口比例選挙訴訟』日本評論社、
2020年」Web日本評論https://www.web-nippyo.jp/18405/で
36 吉川和宏東海大学教授は、吉川和弘「平成22年7月に施行された参議
院選挙区選出議員選挙の選挙区間の1対5.00の投票価値の不平等
が、違憲の問題が生じる程度に達しているとされた事例」
判例時報2187号(判例評論654号)152頁で、
37 牧野力也筑波大学人文社会科学研究科博士課程は、「「一票の較差」
の違憲審査基準に関する考察」筑波法政第54号(2013)70頁で、
38 榎透専修大学准教授は、榎透「参議院議員定数配分規定の合憲性:
2012最高裁判決」法学セミナー2013/02 No.697 128頁で、
39 中川登志男専修大学教授は、中川登志男「参議院の選挙制度に関する
一考察」専修法研論集51号1頁、33-34頁(2012)で、
40 今関源成早稲田大学教授(当時)は、「参議院定数不均衡最高裁判決
ーー最高裁2004年1月14日大法廷判決をめぐって」
ジュリストNo.1272 2004.7.15 97頁で、
41 小林武南山大学教授(当時)は、南山法学10巻4号
(1987年)159~160頁で、
42 井上典之神戸大学教授は、井上典之「参議院定数訴訟における投票
価値の平等ーー平成21年大法廷判決とその含意」ジュリスト
No.1395 2010.3.1 37頁で、
43 木下智史関西大学教授(当時)は木下智史、「参議院定数配分規定の
合憲性ーー最高裁平成18年10月4日大法廷判決」
ジュリストNo.1332 2007.4.10 7頁で、
44 上脇博之神戸学院大学教授は、上脇博之「参議院選挙区選挙の
最大較差5.13倍を違憲とはしなかった2006年最高裁大法廷判決」
速報判例解説憲法No.1日本評論社12頁で、
45 渡辺良二関西大学教授は、渡辺良二『近代憲法における主権と代表』
法律文化社1988年 241~242頁で、
46 岩井伸晃最高裁判所調査官、市原義孝最高裁判所調査官は、
平成26年度最高裁判所判例解説68巻6号1598(146)頁で、
47 岩井伸晃最高裁判所調査官、上村考由最高裁判所調査官は、
平成24年度最高裁判所判例解説
2067(267)~2068(268)頁で、
48 林景一最高裁判事は、平成29年大法廷判決(参)
(民集71巻7号1160(140)~1161(141)頁)で、
49 鬼丸かおる最高裁判事(当時)は、平成29年大法廷判決(参)
(民集71巻7号1162(142)~1166(146))頁)で、
50 山本庸幸最高裁判事(当時)は、平成29年大法廷判決(参)
(民集71巻7号1166(146)~1168(148)頁)で、
51 大橋正春最高裁判事(当時)は、平成26年大法廷判決(参)
(民集68巻9号1389~1390頁)で、
52 金築誠志、千葉勝美、白木勇、大谷剛彦、山浦善樹の5名の最高裁
判事(当時)は、平成26年大法廷判決(参)
(民集68巻9号1375頁)で、法廷意見に賛成し、
53 田原睦夫最高裁判事(当時)は、平成24年大法廷判決(参)
(民集66巻10号3403~3406頁)で、
54 須藤正彦最高裁判事(当時)は、平成24年大法廷判決(参)
(民集66巻10号3411頁)で、
55 竹崎博允、金築誠志、千葉勝美、横田尤孝、白木勇、大谷剛彦、
山浦善樹の7名の最高裁判事(当時)は、平成24年大法廷判決
(参)(民集66巻10号3368~3370頁)で、法廷意見に賛成し、
56 近藤崇晴最高裁判事(当時)は、平成21年大法廷判決(参)
(民集63巻7号1566(122)~1570(126)頁)で、
57 宮川光治最高裁判事(当時)は、平成21年大法廷判決(参)
(民集63巻7号1570(126)~1572(128)頁)で、
58 那須弘平最高裁判事(当時)は、平成21年大法廷判決(参)
(民集63巻7号1542(98)~1544(100)頁)で、
59 滝井繁男最高裁判事(当時)は、平成18年大法廷判決(参)
(民集60巻8号2723(77)~2725(79)頁)で、
60 才口千晴最高裁判事(当時)は、平成18年大法廷判決(参)
(民集60巻8号2729(83)~2731(85)頁)で、
61 福田博最高裁判事(当時)は、平成16年大法廷判決(参)
(民集58巻1号77(77)~84(84)頁)で、
62 梶谷玄最高裁判事(当時)は、平成16年大法廷判決(参)
(民集58巻1号84(84)~88(88)頁)で、
63 深澤武久最高裁判事(当時)は、平成16年大法廷判決(参)
(民集58巻1号89(89)~91(91)頁)で、
64 濱田邦夫最高裁判事(当時)は、平成16年大法廷判決(参)
(民集58巻1号93(93)~94(94)頁)で、
65 尾崎行信最高裁判事(当時)及び福田博最高裁判事(当時)は、
平成10年大法廷判決(参)
(民集52巻6号1403(31)~1405(33)頁)で、
3 平成24年;26年;29年の3個の大法廷判決(参)についての夫々の
「最高裁判所判例解説」に掲載された、当該各大法廷判決について
評釈した30個の論文の分類
(下記【表1】(本書101~102頁)参照):(本書94~103頁)
4 1上記2(本書8~93頁)記載の各論文等執筆者(47人)と各判事
(26人)(小計・73人)(=47+26)の推察される意見の分類
(下記【表2】参照〈本書105頁〉):(本書103~108頁)
第2章 国の意見書に対する反論として、選挙人らが第2番目に強調したい
主張は、事情判決の法理(昭和51年大法廷判決(衆):
昭和60年大法廷判決(衆)参照)は、本件裁判においては、
天使の法理であるという論点である。(本書109頁)
第3章 国の意見書に対する反論として、選挙人らが第3番目に強調して
主張したいことは、要約するに、下記の論点である。
(本書115~121頁)
平成29年大法廷判決(参)の判示(下記 (3)ア〈本書111~113頁〉参照)
に照らしても、本件選挙では、43都道府県について、都道府県を単位とする
選挙制度が維持されており、平成27年改正法の附則7条で国会が国民に
対して宣言した選挙制度の見直しが怠られた以上、当該43都道府県の選挙
区割りが違憲状態の瑕疵を帯びたままであるため、結局、本件選挙は、違憲
状態又は違憲である。
第1章(本書1~108頁)選挙人らが第1番目に強調したい主張
1(本書4~8頁)【選挙人らの主張(要約)】
(1)本件選挙以降の選挙の投票価値較差是正のための「国会の努力」は、
施行済の本件選挙の選挙区割りの投票価値の最大較差の縮小に毫も寄与
しない。
(2)よって、既に施行済の本件選挙の選挙区割りが違憲状態か否かの判断
に当って、本件選挙以降の較差是正のための「国会の努力」を考慮すべき
でない。その結果として、本件選挙の事実関係の下で、
「本件選挙(但し、選挙人数最大格差・1対3.00)は、違憲状態又は違憲」
と判断さるべきである。
2(本書8~93頁)憲法研究者等(47人)の各意見等および最高裁判事
(26人)の各意見
1 宮崎裕子最高裁判事は、平成30年大法廷判決(衆)で、
2 毛利透京大教授は、「判批」民商法雑誌142巻4・5号
(2010年)462頁で、
3 尾形健同志社大学教授は、
4 木内道祥最高裁判事(当時)は、平成25年大法廷判決(衆)の反対
意見(民集67巻8号1550(68)頁)として、
5 武田芳樹山梨学院大学教授は、「0増5減の改正を経た衆議院小選挙区
選出議員の選挙区割規定の合憲性」新・判例解説(法学セミナー)
19号(2016)22頁で、
6 東川浩二金沢大学教授は、平成30年大法廷判決(衆)について
7 斎藤一久名古屋大学准教授は、平30.2.7名古屋高判
(平29年(行ケ)1号)について、
8 平30.2.7名古屋高判(裁判長藤山雅行、裁判官朝日貴浩、
同金久保茂)
9 高作正博関西大学教授は、高作正博「最新判例批評」判例時報2265号
(判例評論680号)136頁で、平成26年大法廷判決(参)について、
10(1)工藤達朗中央大学教授は、工藤達朗「公職選挙法14条、
別表第3の衆議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の
合憲性」民商法雑誌法2018年522~523頁で、
11 齊藤愛千葉大教授は、「平成28年参議院議員選挙と投票価値の
平等」法学教室No.450 2018年3月46~47頁は、
12(2)佐々木雅寿北海道大学教授『衆議院「投票価値の較差」判例の
転換点」論究ジュリスト29号(2019春)41頁は、平成30年大法
廷判決(衆)についてではあるが、
13 原田一明立教大学教授は、平成30年大法廷判決(衆)について、
14 棟居快行専修大学教授は、棟居快行「平成28年参議院選挙と「一票
の較差」」ジュリスト1518号9頁で、
15 山本真敬新潟大学准教授『投票価値較差訴訟の諸論点』
法律時報91巻5号(2019)15頁は、平成29年大法廷判決(参)
と平成30年大法廷判決(衆)の双方についての
議論として、
16 松本和彦大阪大学教授は、松本和彦「参議院議員定数不均衡訴訟
最高裁平成29年9月27日大法廷判決」法学教室2018年1月号
No.448 123頁で、
17 堀口悟郎岡山大学准教授「平成28年参議院議員通常選挙における1票
の較差」法学セミナー2018年1月号No.756 96頁は、
18 櫻井智幸甲南大学教授は、平成24年大法廷判決(参)を論評して、
19 横尾日出雄中京大学法務総合研究機構教授「参議院議員定数不均衡
訴訟に関する最高裁の判断と参議院選挙制度改革について
ーー最高裁平成29年9月27日大法廷判決と平成30年改正公職選挙法
の憲法上の問題点-」中京ロイヤー29号(2018年)57頁は、
20 只野雅人一橋大学教授は、平成29年大法廷判決(参)について、
只野雅人「参議院選挙区選挙と投票価値の平等」論究ジュリスト
2018冬24号199~206頁で、
21 市川正人立命館大学教授は、市川正人「平成25年参議院議員選挙と
『一票の較差』」平成26年度重要判例解説・ジュリスト2015年4月
No.1479 9頁で、
22 多田一路立命館大学教授は、平成29年大法廷判決(参)について、
23 中丸隆最高裁判所調査官(当時)は、中丸隆「時の判例
公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員
配分規定の合憲性 最高裁平成29年9月27日大法廷判決」
ジュリスト2018.1 91頁で、
24 千葉勝美元最高裁判事は、「判例時評 司法部の投げた球の重み
ーー最大判平成29年9月27日のメッセージは?」法律時報89巻
13号6頁で、
25(1) 泉徳治元最高裁判事は、
26 渋谷秀樹立教大学教授は、
27 辻村みよ子東北大学名誉教授は、
28 君塚正臣横浜国立大学教授は、
29 長尾一紘中央大学教授は、長尾一紘『日本国憲法〔第3版〕』
世界思想社1998年170頁で、
30 樋口陽一東京大学教授は、樋口陽一『憲法』〔第3版〕
(創文社2007)216頁で、
31 和田進神戸大学教授は、和田進「議員定数配分の不均衡」
ジュリスト増刊2008(憲法の争点)185頁で、
32 青柳幸一横浜国立大学教授は、栗城壽夫、戸波江二編『現代青林講義
憲法〔補訂版〕』(青柳幸一執筆)(青林書院1989年)172頁で、
33 長谷部恭男東大教授(当時)は、「(座談会)選挙制度と政党
システムの未来」論究ジェリスト5号(2013年)20頁」で、
34 南野森九州大学教授は、「1票の格差――司法と政治の索敵」
法学教室No.427 Apri. 2016 13頁で、
35 中村良隆名古屋大学日本法教育センター特任講師は、
「書評 升永英俊『統治論に基づく人口比例選挙訴訟』日本評論社、
2020年」Web日本評論https://www.web-nippyo.jp/18405/で
36 吉川和宏東海大学教授は、吉川和弘「平成22年7月に施行された参議
院選挙区選出議員選挙の選挙区間の1対5.00の投票価値の不平等
が、違憲の問題が生じる程度に達しているとされた事例」
判例時報2187号(判例評論654号)152頁で、
37 牧野力也筑波大学人文社会科学研究科博士課程は、「「一票の較差」
の違憲審査基準に関する考察」筑波法政第54号(2013)70頁で、
38 榎透専修大学准教授は、榎透「参議院議員定数配分規定の合憲性:
2012最高裁判決」法学セミナー2013/02 No.697 128頁で、
39 中川登志男専修大学教授は、中川登志男「参議院の選挙制度に関する
一考察」専修法研論集51号1頁、33-34頁(2012)で、
40 今関源成早稲田大学教授(当時)は、「参議院定数不均衡最高裁判決
ーー最高裁2004年1月14日大法廷判決をめぐって」
ジュリストNo.1272 2004.7.15 97頁で、
41 小林武南山大学教授(当時)は、南山法学10巻4号
(1987年)159~160頁で、
42 井上典之神戸大学教授は、井上典之「参議院定数訴訟における投票
価値の平等ーー平成21年大法廷判決とその含意」ジュリスト
No.1395 2010.3.1 37頁で、
43 木下智史関西大学教授(当時)は木下智史、「参議院定数配分規定の
合憲性ーー最高裁平成18年10月4日大法廷判決」
ジュリストNo.1332 2007.4.10 7頁で、
44 上脇博之神戸学院大学教授は、上脇博之「参議院選挙区選挙の
最大較差5.13倍を違憲とはしなかった2006年最高裁大法廷判決」
速報判例解説憲法No.1日本評論社12頁で、
45 渡辺良二関西大学教授は、渡辺良二『近代憲法における主権と代表』
法律文化社1988年 241~242頁で、
46 岩井伸晃最高裁判所調査官、市原義孝最高裁判所調査官は、
平成26年度最高裁判所判例解説68巻6号1598(146)頁で、
47 岩井伸晃最高裁判所調査官、上村考由最高裁判所調査官は、
平成24年度最高裁判所判例解説
2067(267)~2068(268)頁で、
48 林景一最高裁判事は、平成29年大法廷判決(参)
(民集71巻7号1160(140)~1161(141)頁)で、
49 鬼丸かおる最高裁判事(当時)は、平成29年大法廷判決(参)
(民集71巻7号1162(142)~1166(146))頁)で、
50 山本庸幸最高裁判事(当時)は、平成29年大法廷判決(参)
(民集71巻7号1166(146)~1168(148)頁)で、
51 大橋正春最高裁判事(当時)は、平成26年大法廷判決(参)
(民集68巻9号1389~1390頁)で、
52 金築誠志、千葉勝美、白木勇、大谷剛彦、山浦善樹の5名の最高裁
判事(当時)は、平成26年大法廷判決(参)
(民集68巻9号1375頁)で、法廷意見に賛成し、
53 田原睦夫最高裁判事(当時)は、平成24年大法廷判決(参)
(民集66巻10号3403~3406頁)で、
54 須藤正彦最高裁判事(当時)は、平成24年大法廷判決(参)
(民集66巻10号3411頁)で、
55 竹崎博允、金築誠志、千葉勝美、横田尤孝、白木勇、大谷剛彦、
山浦善樹の7名の最高裁判事(当時)は、平成24年大法廷判決
(参)(民集66巻10号3368~3370頁)で、法廷意見に賛成し、
56 近藤崇晴最高裁判事(当時)は、平成21年大法廷判決(参)
(民集63巻7号1566(122)~1570(126)頁)で、
57 宮川光治最高裁判事(当時)は、平成21年大法廷判決(参)
(民集63巻7号1570(126)~1572(128)頁)で、
58 那須弘平最高裁判事(当時)は、平成21年大法廷判決(参)
(民集63巻7号1542(98)~1544(100)頁)で、
59 滝井繁男最高裁判事(当時)は、平成18年大法廷判決(参)
(民集60巻8号2723(77)~2725(79)頁)で、
60 才口千晴最高裁判事(当時)は、平成18年大法廷判決(参)
(民集60巻8号2729(83)~2731(85)頁)で、
61 福田博最高裁判事(当時)は、平成16年大法廷判決(参)
(民集58巻1号77(77)~84(84)頁)で、
62 梶谷玄最高裁判事(当時)は、平成16年大法廷判決(参)
(民集58巻1号84(84)~88(88)頁)で、
63 深澤武久最高裁判事(当時)は、平成16年大法廷判決(参)
(民集58巻1号89(89)~91(91)頁)で、
64 濱田邦夫最高裁判事(当時)は、平成16年大法廷判決(参)
(民集58巻1号93(93)~94(94)頁)で、
65 尾崎行信最高裁判事(当時)及び福田博最高裁判事(当時)は、
平成10年大法廷判決(参)
(民集52巻6号1403(31)~1405(33)頁)で、
3 平成24年;26年;29年の3個の大法廷判決(参)についての夫々の
「最高裁判所判例解説」に掲載された、当該各大法廷判決について
評釈した30個の論文の分類
(下記【表1】(本書101~102頁)参照):(本書94~103頁)
4 1上記2(本書8~93頁)記載の各論文等執筆者(47人)と各判事
(26人)(小計・73人)(=47+26)の推察される意見の分類
(下記【表2】参照〈本書105頁〉):(本書103~108頁)
第2章 国の意見書に対する反論として、選挙人らが第2番目に強調したい
主張は、事情判決の法理(昭和51年大法廷判決(衆):
昭和60年大法廷判決(衆)参照)は、本件裁判においては、
天使の法理であるという論点である。(本書109頁)
第3章 国の意見書に対する反論として、選挙人らが第3番目に強調して
主張したいことは、要約するに、下記の論点である。
(本書115~121頁)
平成29年大法廷判決(参)の判示(下記 (3)ア〈本書111~113頁〉参照)
に照らしても、本件選挙では、43都道府県について、都道府県を単位とする
選挙制度が維持されており、平成27年改正法の附則7条で国会が国民に
対して宣言した選挙制度の見直しが怠られた以上、当該43都道府県の選挙
区割りが違憲状態の瑕疵を帯びたままであるため、結局、本件選挙は、違憲
状態又は違憲である。