書籍詳細:統治論に基づく人口比例選挙訴訟3
統治論に基づく人口比例選挙訴訟3
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内容紹介
一票の格差訴訟に取り組む著者が、憲法の統治論に基づく主張を更に深めて詳述する第三弾。
目次
第1章 不当な判例変更
1 不当な判例変更(その1/平成26年大法廷判決(参)の
【「二段階の判断枠組み」のうちの(1)段階の審査での
「違憲状態か否か」の判断基準】の、
平成29年大法廷判決(参)による不当な判例変更):
【要約】平成26年大法廷判決(参)の投票価値の較差に関する
二段階の判断枠組み(以下、「二段階の判断枠組み」ともいう)
のうちの(1)段階の審査での「違憲状態か否か」の判断基準は、
平成29年大法廷判決(参)によって不当に判例変更されたので、
現在もなお、最高裁判所(ただし、大法廷を含む)及び
下級審裁判所に対し、判例として拘束力を有す。
2 不当な判例変更(その2/平成26年大法廷判決(参)の
『都道府県を各選挙区の単位とする従来の参院選挙制度の見直しが
必要である』旨の判示の)平成29年大法廷判決(参)による
不当な判例変更):
3 不当な判例変更についての11人の憲法学者の意見
4 【平成29年大法廷判決(参)の敢えて、3年毎の半数改選ルール
(憲法46条参照)を再度持ち出して、それを理由に、
「参議院議員の選挙における投票価値の平等は、」
「二院に係る上記の憲法の趣旨との調和の下に実現さるべきである」
との判示は、平成26年大法廷判決(参)の
「参議院議員につき任期を6年の長期とし,解散もなく,
選挙は3年ごとにその半数について行うことを定めている
(46条等)。」
こと(すなわち、参院選の3年毎の半数改選のルール)を
考慮したうえで、「参議院議員の選挙であること自体から,
直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき
理由は見いだし難い。」とする判示
(ただし、平成24年大法廷判決(参)も同じ)】の
不当な判例変更である
第2章 「合理的期間論」(参)は、憲法98条1項に反するので、
憲法98条1項により、「その効力を有しない」
1 「合理的期間論」(参)と憲法98条1項
2 11人の憲法学者の意見
第3章 事情判決の法理は、各利益の比較衡量により、
「選挙が無効か否か」を決する法理である
1 【要約】「(1)選挙無効判決が言渡されないことにより
被害を被る原告らの不利益(すなわち、正統性を欠く、
国会議員および内閣総理大臣の国家権力の行使により、
毎日被害を被る原告らの国民の不利益)の大きさ(前者)と、
(2)(選挙無効判決の結果生じ得る)憲法の予定しない事態が
出現されることによってもたらされる不都合、
その他諸般の事情(後者)との比較衡量により、
「選挙が無効か否か」を決する昭和60年大法廷判決(衆)の
事情判決の法理によれば、前者の不利益が後者の不利益より、
より大なので、本件選挙は無効である
2 19人の憲法学者の意見
3 21個の最高裁大法廷判決の各反対意見、意見、補足意見
第4章 令話2(2020)年大法廷判決(参)の分析
1 令話2(2020)年大法廷判決(参)の分析
2 令話2(2020)年大法廷判決(参)に照らし、
最高裁は、自民党の参院選挙制度改革案が「改憲のうえ、合区解消」
であることから、現憲法下での参院選挙制度改革の出口は、
ブロック制であろう、とみていると推察される。
3 平成23年大法廷判決(衆)の「地域性に係る問題のために、
殊更に、ある地域(都道府県)の選挙人と他の地域(都道府県)の
選挙人との間に投票価値の不平等を生じさせるだけの
合理性があるとはいい難い。」の判示(判例)
補遺
1 不当な判例変更(その1/平成26年大法廷判決(参)の
【「二段階の判断枠組み」のうちの(1)段階の審査での
「違憲状態か否か」の判断基準】の、
平成29年大法廷判決(参)による不当な判例変更):
【要約】平成26年大法廷判決(参)の投票価値の較差に関する
二段階の判断枠組み(以下、「二段階の判断枠組み」ともいう)
のうちの(1)段階の審査での「違憲状態か否か」の判断基準は、
平成29年大法廷判決(参)によって不当に判例変更されたので、
現在もなお、最高裁判所(ただし、大法廷を含む)及び
下級審裁判所に対し、判例として拘束力を有す。
2 不当な判例変更(その2/平成26年大法廷判決(参)の
『都道府県を各選挙区の単位とする従来の参院選挙制度の見直しが
必要である』旨の判示の)平成29年大法廷判決(参)による
不当な判例変更):
3 不当な判例変更についての11人の憲法学者の意見
4 【平成29年大法廷判決(参)の敢えて、3年毎の半数改選ルール
(憲法46条参照)を再度持ち出して、それを理由に、
「参議院議員の選挙における投票価値の平等は、」
「二院に係る上記の憲法の趣旨との調和の下に実現さるべきである」
との判示は、平成26年大法廷判決(参)の
「参議院議員につき任期を6年の長期とし,解散もなく,
選挙は3年ごとにその半数について行うことを定めている
(46条等)。」
こと(すなわち、参院選の3年毎の半数改選のルール)を
考慮したうえで、「参議院議員の選挙であること自体から,
直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき
理由は見いだし難い。」とする判示
(ただし、平成24年大法廷判決(参)も同じ)】の
不当な判例変更である
第2章 「合理的期間論」(参)は、憲法98条1項に反するので、
憲法98条1項により、「その効力を有しない」
1 「合理的期間論」(参)と憲法98条1項
2 11人の憲法学者の意見
第3章 事情判決の法理は、各利益の比較衡量により、
「選挙が無効か否か」を決する法理である
1 【要約】「(1)選挙無効判決が言渡されないことにより
被害を被る原告らの不利益(すなわち、正統性を欠く、
国会議員および内閣総理大臣の国家権力の行使により、
毎日被害を被る原告らの国民の不利益)の大きさ(前者)と、
(2)(選挙無効判決の結果生じ得る)憲法の予定しない事態が
出現されることによってもたらされる不都合、
その他諸般の事情(後者)との比較衡量により、
「選挙が無効か否か」を決する昭和60年大法廷判決(衆)の
事情判決の法理によれば、前者の不利益が後者の不利益より、
より大なので、本件選挙は無効である
2 19人の憲法学者の意見
3 21個の最高裁大法廷判決の各反対意見、意見、補足意見
第4章 令話2(2020)年大法廷判決(参)の分析
1 令話2(2020)年大法廷判決(参)の分析
2 令話2(2020)年大法廷判決(参)に照らし、
最高裁は、自民党の参院選挙制度改革案が「改憲のうえ、合区解消」
であることから、現憲法下での参院選挙制度改革の出口は、
ブロック制であろう、とみていると推察される。
3 平成23年大法廷判決(衆)の「地域性に係る問題のために、
殊更に、ある地域(都道府県)の選挙人と他の地域(都道府県)の
選挙人との間に投票価値の不平等を生じさせるだけの
合理性があるとはいい難い。」の判示(判例)
補遺