書籍詳細:統治論に基づく人口比例選挙訴訟4
統治論に基づく人口比例選挙訴訟4
- 紙の書籍
定価:税込 1,100円(本体価格 1,000円)
在庫あり
紙の書籍のご購入
内容紹介
参院選が11ブロック制になれば、参院選の1票の格差は、3.0倍から1.1倍に縮小する。これは実質的な人口比例選挙である。一票の格差訴訟に取り組む著者が、憲法の統治論に基づく主張を更に深めて詳述する第四弾。
目次
はしがき
Ⅰ
統治論(1)(主権者・過半数決論);統治論(2)(議員/国民・1票等価値論)
1 統治論(1)(主権者・過半数決論)
2 統治論(2)(議員/国民・1票等価値論)
Ⅱ
1票格差2.08倍の2021年衆院選で、全有効投票数の47%を得票したに
すぎない自民・公明(与党)が、衆院議員の全議席の63%を獲得した
(すなわち、国会議員主権国家)
Ⅲ
「投票価値の不均衡の是正」未達成の選挙で当選した国会議員は、
「国会の活動の正統性」(民集68巻9号1383頁)を有しない
Ⅳ
人口比例選挙請求訴訟の目的は、
【国民が「主権を行使する権利」を国会議員から回復すること】である
Ⅴ
参院選の投票価値の平等の要請が、衆院選のそれより
「後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」
(①平成24年大法廷判決(参);②平成26年大法廷判決(参)参照)
1 「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、
両議院で可決したとき法律となる。」(憲法59条1項)
2 当該約61年間に、衆議院の多数意見(50%超の意見)と
参議院の多数意見(50%超の意見)が、最終的決議の直前までまたは
最終的決議まで、対立した立法事案が、合計で15個あった。
その15個の立法事案の全てにおいて、参議院の多数意見が、
法律の成立・不成立を決定した
3 【平成24年大法廷判決(参)および平成26年大法廷判決(参)の
各判示に照らして、本件選挙において、参院選の投票価値の平等の
要請が、衆院選のそれより 「後退してよいと解すべき理由は
見いだし難い」と解される】
4 (小括)
Ⅵ
平成24年~令和2年迄の4個の大法廷判決(参)の趣旨に照らして、
本件選挙は、"違憲状態"である
1 【平成24年以降令和4年迄の4個の大法廷判決(参)および
3個の改正法】
2 【本件選挙について、平成29年大法廷判決(参)および
令和2年大法廷判決(参)の趣旨に照らして、
「立法府の検討過程において格差の是正を指向する姿勢」が
取られていない】
3 【本件選挙では、有権者数格差・3倍超の3選挙区の有権者が、
2107万3091人 に達した】
4 本件選挙では、7804万8225人の有権者が、投票価値格差2倍以上の
不当な選挙権の制限(すなわち、不当な主権の行使の制限)の
被害を被った(上記3参照)。
Ⅶ
2022年3月韓国大統領選挙等
1 2022年韓国大統領選;2022年ブラジル大統領選
2 一人当たり購買力平価換算GDP(日本と韓国の対比)
3 投票率;1992~2020年の間の平均賃金の推移
(日、韓、米、英、独、仏)
Ⅷ
令和2年大法廷判決(参)の「違法判断の基準時」の判断基準の不当な変更
1 令和2年大法廷判決(参)は、1「僅かであるが較差を是正している
ことおよび 2 立法府において較差の更なる是正の方向性が
維持されていることを考慮して、『該選挙は、違憲状態ではない』
旨判決した。
2 昭和51年大法廷判決(衆)の 「違法判断の基準時」の判断基準
3 令和2年大法廷判決(参)の 「違法判断の基準時」の判断基準
4 【「違法判断の基準時」の法律論】
5 令和2年大法廷判決(参) による、
【最大判昭51.4.14の「違法判断の基準時」の判断(判例)の
不当な変更】
Ⅸ
先例の拘束力と判例の変更の要件
Ⅹ
事情判決の法理は、天使の法理である
1 【昭和51年大法廷判決(衆)/事情判決】
2 【昭和60年大法廷判決(衆)/事情判決】
3 【比較衡量(具体的な検討)】
Ⅺ
合理的期間論:合理的期間論と憲法98条1項
Ⅻ
立証責任は、国にある
ⅩⅢ
「国民の意思を適切に反映する選挙制度」
ⅩⅣ 米
国連邦の各States(国/州)は、日本の都道府県とは異なるものである
ⅩV
芦部信喜東大教授、京極純一東大教授の各発言
ⅩⅥ
米国連邦の全Statesで、1964年米国連邦最高裁Reynolds判決・1本で
人口比例選挙が実現した
ⅩⅦ
ロバーツ現米国連邦最高裁判所首席判事(Chief Justice)の言葉
Ⅰ
統治論(1)(主権者・過半数決論);統治論(2)(議員/国民・1票等価値論)
1 統治論(1)(主権者・過半数決論)
2 統治論(2)(議員/国民・1票等価値論)
Ⅱ
1票格差2.08倍の2021年衆院選で、全有効投票数の47%を得票したに
すぎない自民・公明(与党)が、衆院議員の全議席の63%を獲得した
(すなわち、国会議員主権国家)
Ⅲ
「投票価値の不均衡の是正」未達成の選挙で当選した国会議員は、
「国会の活動の正統性」(民集68巻9号1383頁)を有しない
Ⅳ
人口比例選挙請求訴訟の目的は、
【国民が「主権を行使する権利」を国会議員から回復すること】である
Ⅴ
参院選の投票価値の平等の要請が、衆院選のそれより
「後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」
(①平成24年大法廷判決(参);②平成26年大法廷判決(参)参照)
1 「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、
両議院で可決したとき法律となる。」(憲法59条1項)
2 当該約61年間に、衆議院の多数意見(50%超の意見)と
参議院の多数意見(50%超の意見)が、最終的決議の直前までまたは
最終的決議まで、対立した立法事案が、合計で15個あった。
その15個の立法事案の全てにおいて、参議院の多数意見が、
法律の成立・不成立を決定した
3 【平成24年大法廷判決(参)および平成26年大法廷判決(参)の
各判示に照らして、本件選挙において、参院選の投票価値の平等の
要請が、衆院選のそれより 「後退してよいと解すべき理由は
見いだし難い」と解される】
4 (小括)
Ⅵ
平成24年~令和2年迄の4個の大法廷判決(参)の趣旨に照らして、
本件選挙は、"違憲状態"である
1 【平成24年以降令和4年迄の4個の大法廷判決(参)および
3個の改正法】
2 【本件選挙について、平成29年大法廷判決(参)および
令和2年大法廷判決(参)の趣旨に照らして、
「立法府の検討過程において格差の是正を指向する姿勢」が
取られていない】
3 【本件選挙では、有権者数格差・3倍超の3選挙区の有権者が、
2107万3091人 に達した】
4 本件選挙では、7804万8225人の有権者が、投票価値格差2倍以上の
不当な選挙権の制限(すなわち、不当な主権の行使の制限)の
被害を被った(上記3参照)。
Ⅶ
2022年3月韓国大統領選挙等
1 2022年韓国大統領選;2022年ブラジル大統領選
2 一人当たり購買力平価換算GDP(日本と韓国の対比)
3 投票率;1992~2020年の間の平均賃金の推移
(日、韓、米、英、独、仏)
Ⅷ
令和2年大法廷判決(参)の「違法判断の基準時」の判断基準の不当な変更
1 令和2年大法廷判決(参)は、1「僅かであるが較差を是正している
ことおよび 2 立法府において較差の更なる是正の方向性が
維持されていることを考慮して、『該選挙は、違憲状態ではない』
旨判決した。
2 昭和51年大法廷判決(衆)の 「違法判断の基準時」の判断基準
3 令和2年大法廷判決(参)の 「違法判断の基準時」の判断基準
4 【「違法判断の基準時」の法律論】
5 令和2年大法廷判決(参) による、
【最大判昭51.4.14の「違法判断の基準時」の判断(判例)の
不当な変更】
Ⅸ
先例の拘束力と判例の変更の要件
Ⅹ
事情判決の法理は、天使の法理である
1 【昭和51年大法廷判決(衆)/事情判決】
2 【昭和60年大法廷判決(衆)/事情判決】
3 【比較衡量(具体的な検討)】
Ⅺ
合理的期間論:合理的期間論と憲法98条1項
Ⅻ
立証責任は、国にある
ⅩⅢ
「国民の意思を適切に反映する選挙制度」
ⅩⅣ 米
国連邦の各States(国/州)は、日本の都道府県とは異なるものである
ⅩV
芦部信喜東大教授、京極純一東大教授の各発言
ⅩⅥ
米国連邦の全Statesで、1964年米国連邦最高裁Reynolds判決・1本で
人口比例選挙が実現した
ⅩⅦ
ロバーツ現米国連邦最高裁判所首席判事(Chief Justice)の言葉